本質 | 本品は,[RN(CH3)3]Cl で示され,R は主として炭素数 20~22 のアルキル基からなる.通常,「イソプロパノール」,「エタノール」,水又はこれらの混液を含む.本品は,定量するとき,塩化アルキルトリメチルアンモニウム(C24H52ClN:390.13)として表示量の 90~110%を含む. | ||||||||||||||||
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配合基準 |
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表示指定成分 | 薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 | ||||||||||||||||
備考 | 平成23年12月19日付薬食発1219第1号『「医薬部外品原料規格2006」の一部改正について』で外原規2006「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」の成分名が「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」になり別名が「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」に改正されたことに伴い、平成28年1月27日付薬生審査発0127第1号「染毛剤添加物リストについて」において添加物リストの名称も「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」から「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」に改められた。 平成23年12月19日付薬食発1219第1号『「医薬部外品原料規格2006」の一部改正について』で外原規2006「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」の成分名が「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」になり別名が「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」に改正されたことに伴い、平成28年1月27日付薬生審査発0127第3号「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」の通知により、添加物リストの名称も「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」から「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」に改められた。 平成23年12月19日付薬食発1219第1号『「医薬部外品原料規格2006」の一部改正について』で外原規2006「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」の成分名が「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」になり別名が「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」に改正されたことに伴い、平成29年9月19日付薬生薬審発0919第1号『「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について』において添加物リストの名称も「塩化アルキルトリメチルアンモニウム液」から「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」に改められた。 |
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関連原料 | 7件 |