本質 | 本品は,主としてグアイアズレン-3-スルホン酸ナトリウムからなる. | ||||||||||||||||
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配合基準 |
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表示指定成分 | 薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 | ||||||||||||||||
備考 | 薬生審査発0127第1号「染毛剤添加物リストについて」及び、薬生審査発0127第3号「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」の通知により、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤の添加物リストに使用が追加された。 |