本質 | 本品は,主として塩化セチルトリメチルアンモニウムからなり,通常,「イソプロパノール」,エタノール,水又はこれらの混液を含む.本品は,定量するとき,塩化セチルトリメチルアンモニウム(C19H42ClN:320.00)として表示量の 90~110%を含む. | ||||||||||||||||
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配合基準 |
塩化セチルトリメチルアンモニウムとして。
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表示指定成分 | 薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 | ||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||
関連原料 | 5件 |