本質 | 本品は,主としてエデト酸四ナトリウムからなる.本品を乾燥したものは,定量するとき,エデト酸四ナトリウム(C10H12N2Na4O8:380.17)80.0%以上を含む. | ||||||||||||||||
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配合基準 |
エデト酸及びその塩類として合計。歯磨の目的で使用されるもので薄める用法のものは0.60とし、かつ使用時0.10以下となること。
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表示指定成分 | 薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 | ||||||||||||||||
備考 | 薬生審査発0127第1号「染毛剤添加物リストについて」の通知により、染毛剤添加物リストの内容が変更された。 |