本質 |
本品を乾燥したものは,定量するとき,エデト酸二ナトリウム(C10H14N2Na2O8•2H2O:372.24)99.0%以上を含む. |
配合基準 |
薬用石鹸 シャンプー リンス等 除毛剤 |
3.0 |
育毛剤 |
1.0 |
その他の薬用化粧品 腋臭防止剤 忌避剤 |
1.0 |
薬用口唇類 |
0.20 |
薬用はみがき類 |
0.20 |
浴用剤 |
0.20 |
染毛剤 |
エデト酸、エデト酸二カリウム二水塩、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム、エデト酸四ナトリウム二水塩及びエデト酸四ナトリウム四水塩の合計として3.0 |
パーマ剤 |
エデト酸、エデト酸ナトリウム水和物、エデト酸二カリウム二水塩、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム二水塩及びエデト酸四ナトリウム四水塩の合計として3.0 |
エデト酸及びその塩類として合計。歯磨の目的で使用されるもので薄める用法のものは0.60とし、かつ使用時0.10以下となること。
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表示指定成分 |
薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 |
備考 |
薬生審査発0127第1号「染毛剤添加物リストについて」及び、薬生審査発0127第3号「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」の通知により、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤の内容が変更された。 |
関連原料 |
6件 |