本質 |
本品は,平均分子量約 20 万~28 万のポリ塩化ジメチルジメチレンピロリジニウムの水溶液である.本品は,定量するとき,塩化ジメチルジメチレンピロリジニウム(C8H16ClN:161.67)として表示量の 90~110%を含む. |
配合基準 |
薬用石鹸 シャンプー リンス等 除毛剤 |
○ |
育毛剤 |
○ |
その他の薬用化粧品 腋臭防止剤 忌避剤 |
○ |
薬用口唇類 |
|
薬用はみがき類 |
|
浴用剤 |
|
染毛剤 |
○ |
パーマ剤 |
○ |
|
表示指定成分 |
|
備考 |
平成30年3月29日付薬生発0329第4号『「医薬部外品原料規格 2006」の一部改正について』で添加物の規格を改正
平成23年12月19日付薬食発1219第1号『「医薬部外品原料規格2006」の一部改正について』で外原規2006「ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム液」の成分名が「ポリ塩化ジメチルジメチレンピロリジニウム液」に改正されたことに伴い、平成29年9月19日付薬生薬審発0919第1号『「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について』において添加物リストの名称も「ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム液」から「ポリ塩化ジメチルジメチレンピロリジニウム液」に改められた。 |
関連原料 |
3件 |