本質 |
本品はヘキサメチルパラロザニリン塩化物で,通例,ペンタメチルパラロザニリン塩化物及びテトラメチルパラロザニリン塩化物を含む.本品は定量するとき,換算した乾燥物に対し,メチルロザニリン塩化物[ヘキサメチルパラロザニリン塩化物(C25H30ClN3)として]96.0%以上を含む. |
配合基準 |
薬用石鹸 シャンプー リンス等 除毛剤 |
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育毛剤 |
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その他の薬用化粧品 腋臭防止剤 忌避剤 |
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薬用口唇類 |
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薬用はみがき類 |
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浴用剤 |
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染毛剤 |
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パーマ剤 |
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表示指定成分 |
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備考 |
令和4年12月23日 薬生薬審発1223第6号「「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について」、及び令和4年12月23日 薬生薬審発1223第8号「「染毛剤添加物リストについて」の一部改正等について」の通知により、添加物リストから削除された。Cosmetic-Info.jpでは本通知を受けて空欄に変更した。(2023年1月16日)
日局第18改正で削除
薬生薬審発1228第1号「メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品、要指導・一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品の取扱いについて」で、安全性に懸念があるため医薬部外品においては、メチルロザニリン塩化物の含有を認めないこととされた。添加物リストでは育毛剤に0.040、染毛剤に○とされているがCosmetic-Info.jpでは本通知を受けて空欄に変更した。(2022.1.17) |