本質 | |||||||||||||||||
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配合基準 |
パラオキシ安息香酸及びそのエステルとして合計。この項のパラオキシ安息香酸エステルとは、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルに限る。
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表示指定成分 | 薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 | ||||||||||||||||
備考 | 染毛剤・パーマネントウェーブ剤においては「パラオキシ安息香酸エステル」の総称ではなく、各名称を記載することになっている。 | ||||||||||||||||
関連原料 | 6件 |