添加物の名称 | トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル【トリクロサン】 | ||||||||||||||||
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規格コード | 51(医薬部外品原料規格2006) | ||||||||||||||||
成分コード | 540070 | ||||||||||||||||
配合基準 |
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表示指定 | 薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品の成分 | ||||||||||||||||
本質 | 本品を乾燥したものは、定量するとき、トリクロサン(C12H7Cl3O2)98.0〜102.0%を含む。 | ||||||||||||||||
備考 | 平成21年6月30日付薬食審査発第0630004号にて、医薬部外品原料規格の「トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル」は「トリクロサン」に改正された。 規格の名称は「トリクロサン」に変更されたが、平成28年10月13日付薬生薬審発1013第2号「医薬部外品添加物リスト」は「トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル」のままである。 つまり、添加物リストの名称と規格名称が異なっている状況。 成分コード:540070「トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル」 成分コード:109801「トリクロサン」 2016年9月2日米食品医薬品局(FDA)は、トリクロカルバンなど19種類の殺菌剤を含む抗菌石鹸やボディーソープなどを販売禁止にすると発表(水で使用し、使用後に洗い流すものが対象で、除菌用ローション や医療の場で使われる殺菌製品には適用されない)。 2016年9月7日官房長官が会見で「日本においても同様の成分を含む商品の確認を早急に実施し、とるべき措置について検討を行っていく」と発言 |
成分名 |
トリクロサンこの表示名称を使用している商品(30件)
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別名 |
トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル
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簡略名 |