定義 | 本品は、トウガラシ Capsicum annuum 又はそれらの変種 (Solanaceae) の果実のエキスである。 |
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中文名称 | |
配合目的 | |
規制分類 |
ネガティブリスト
「カンタリスチンキ、ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ」についての基準(化粧品基準 別表第2)
これらの合計が1.0まで |
CAS RN® | |
有機性値 | |
無機性値 | |
備考 | 日本化粧品表示名称事典第2版までINCI「Tougarashi Ekisu(JPN)」を設定していたが、第3版より削除された。(2023年8月28日) 抽出溶媒がエタノールの場合「トウガラシチンキ」に該当する。溶媒によって変わるものの念のために「ネガティブリスト」該当成分であるとしておく。 全ての化粧品に対して、抽出溶媒がエタノールに限り、マメハンミョウエキス、ショウキョウエキス、トウガラシエキス、トウガラシ果実エキスの合計量は100g中に1.0gまで。 旧粧原基002270「トウガラシチンキ」に対応する表示名称として設定されている。 |
関連原料 | |
市販化粧品 | |
外部リンク |