定義 | 本品は、次の化学式で表されるアミンの塩酸塩である。 |
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中文名称 |
半胱胺 HCl (国際化粧品原料標準中文名称目録(2010))
半胱胺盐酸盐 (已使用化妆品原料目录(2021年版))
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配合目的 | パーマネント・ウェーブ用還元剤、還元剤 |
規制分類 |
平成25年12月18日薬食審査発1218第1号「システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について」で化粧品中のシステアミン又はその塩類の配合量はチオグリコール酸換算で7.0%(システアミンとして5.86%)以下とすること、できるだけ速やかに次の事項を記載することが通知された。「顔面、首筋等に本品がつかないように注意し、タオル、保護クリーム等で保護してください。なお、本品が皮膚についた場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い落とし、ぬれたタオル等でこすらずに軽くたたくようにふき取ってください。」「操作中や操作後には手指の保護のために、本品が手についた場合はよく洗い落としてください。また、かぶれ、手荒れのある場合は手袋をするなど、本品が直接接触しないようにしてください。」
令和6年3月26日付厚生労働省医薬局医薬品審査管理課「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」でシステアミン塩酸塩は基準における医薬品成分に該当することとなった。基準改正までの間、引き続き化粧品としての製造販売が可能であり以下内容が通知された。※1)「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料システアミン塩酸塩:8.63g」「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料以外の化粧品システアミン塩酸塩:配合不可」※2)「頭髪」には、手足等の体毛、眉毛及びまつ毛は含まれない。※3)引き続き「システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について」(平成25年12月18日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長連名通知)のとおり取扱うこと。 |
CAS RN® |
156-57-0
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有機性値 | |
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備考 | |
関連原料 | |
市販化粧品 | |
外部リンク |